交通事故の被害に遭った際、日本では加害者側の保険会社が示談交渉の窓口になるのが通常です。しかし、交通事故の損害賠償については、事実上、自賠責保険の基準、任意保険の基準、裁判における基準の三つがあり、自賠責保険、任意保険、裁判の基準の順番で、賠償額が多くなります。一般に、任意保険の会社が提示する示談金は、自賠責保険に上積みされた任意保険会社の独自の基準に基づくものであり、裁判における基準と比較すると低額なことが多く、弁護士に依頼することで裁判の基準により近い適正妥当な示談金を獲得できる可能性が高くなります。

また、事故状況に基づく過失相殺の割合、後遺障害の程度、損害額等に大きな争いがある場合、訴訟を提起する場合はもちろん、保険会社との交渉の段階から、弁護士が早期に代理人となって交渉することで、迅速かつ妥当な解決ができる場合が少なくありません。

事故による賠償額がどの程度になるのかの算定をはじめとして、このような交通事故の問題でお悩みの方、困っている方は、まずは、専門家である弁護士にご相談ください。

■初回法律相談料 無料(60分)

当事務所では、初回の法律相談を60分無料で行なっておりますので、お気軽にご相談ください。2度目の継続相談からは、60分5000円(消費税別)の継続相談料が発生します。

1. 交通事故の代理人としての活動

①法律相談

まずは、法律相談を行なって、事実関係を把握し、事件解決についての手段・見通しや費用の見積もりを行ないます。

②調査

事故状況や治療状況、後遺障害等の調査を行なって、必要な資料を収集し、適切な損害賠償請求のための準備を行ないます。

③交渉

相手方や保険会社に対し、損害賠償を請求し、早期に示談交渉により、適正な賠償金を取得します。

④訴訟

交渉により、納得できる和解が出来ない場合、訴訟を提起して、裁判所で、正当な賠償を求ます。

2. 弁護士費用について

(1)経済的利益の額が300万円以下の場合

着手金 8%+消費税
報酬金 16%+消費税

(2)経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合

着手金 5%+9万円+消費税
報酬金 10%+18万円+消費税

(3)経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合

着手金 3%+69万円+消費税
報酬金 6%+138万円+消費税

交渉事件の場合には、着手金を3分の2の金額まで減額いたします。交渉事件から訴訟事件に移行する場合には、差額の着手金(減額分)が発生します。
交渉事件の最低の着手金額は、200,000円(消費税別)となります。
訴訟事件の最低の着手金額は、300,000円(消費税別)となります。
その他刑事事件の記録やカルテの謄写費用等の実費が必要になる場合もあります。

3. 弁護士費用特約について

ご加入されている保険に、弁護士費用特約がついている場合、最大300万円の弁護士費用の補償が受けられ、ご自身の弁護士費用の負担が発生しません。弁護士費用特約を使用する場合は、保険会社と協議の上、保険会社が定める費用基準で契約させて頂くことになります。