借金問題の解決には、大きく分けると、任意整理、破産、個人再生の三つがあります。いずれの場合でも、まずは、借金の利息が、利息制限法や出資法の金利規制に違反していないか、業者から取引履歴を取り寄せた上で、仮に払い過ぎた利息があれば、過払金を取り戻したり、借金の元金が大幅に減額になる場合もあります。その上で、ご本人の資産状況、収入状況、今後の生活状況等を考慮し、最も適した解決方法を選択することになります。
また、弁護士に、借金の債務整理を依頼して、介入通知を送付することで、債権者からの直接の取立てや連絡がストップしますので、安心して日々の生活を送れるようになることも大きいです。借金問題でお困りの方は、悩んでいないで、まずは弁護士にご相談ください。
■法律相談料 無料(60分)
当事務所では、借金問題の法律相談は無料であり、弁護士費用の分割払いも可能です。借金問題の相談に関しては、継続相談料を頂いておらず、何度ご相談頂いても無料になります。
また、法テラス(日本司法支援センター)の相談登録弁護士ですので、一定の収入基準以下で、弁護士費用の支払が困難な方は、法テラスの持込事件として、弁護士費用の立替払制度を利用することも可能ですので、ご相談ください。
借金問題の解決方法
借金問題の解決方法(債務整理の方法)としては、大きく分けると、
- ①利息制限法で引き直した元金につき、毎月支払可能な範囲で分割返済を続ける任意整理
- ②所有する資産を債権者に換価分配して、負債を全額免責してもらう破産
- ③大幅に減額された一定額の負債につき、3年間の分割払いをすることで、残債務を免除してもらう個人再生
借金問題の解決には、どのような手続を選択するかがもっとも重要であり、依頼者の方の資産、収入、負債の状況等に合わせて、弁護士が個別に相談させていただくことになります。
任意整理
任意整理とは、裁判所等の法的手続を介することなく、弁護士が各業者と個別に和解交渉をして、債務の整理をすることです。これまで、クレサラ業者は、いわゆるグレーゾーン金利として、利息制限法を上回る金利を取っていたことから、利息制限法の上限金利に引き直し計算をするだけで、大幅に元金が減額される場合があります。また、長期にわたって、高い金利を払っていた場合には、過払金としてお金が戻ってくる場合もあります。
1. 任意整理の特徴
- 債権者からの取立や連絡がストップします
- 債務が利息制限法の利率で計算し直した残元金まで減額されます
- 将来利息・経過利息は原則として付きません
2. 任意整理の弁護士費用
(1)一般の金融業者の事件
a:実費 | 1社あたり1,000円 |
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b:着手金 | 1社あたり20,000円(消費税別) |
c:報酬金 | 1社あたり20,000円(消費税別) |
※当事務所では、債権者の主張金額と利息制限法の引直額との差額について発生する、いわゆる減額報酬金はいただきません。
なお、過払金を回収した場合には、回収した過払金に対し、一定の割合の報酬金が発生します。詳しくは、過払金の項を参照ください。
d:送金代行手数料 | 1回1社1,000円 |
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和解成立後、弁護士が送金を代行した場合、送金代行手数料として、1回1社あたり1,000円 の手数料が発生します。
(2)高利業者の事件
10日で1割、2割等の利息を要求するような「出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律」(いわゆる出資法)に違反する高利業者(闇金)の場合には、刑事処罰の対象になりますし、元金も含めて、法律上一切お金を返す義務はありません。
高利業者の中には、脅迫等を行って返済を要求する悪質な業者もありますが、このような業者であっても、弁護士が介入することで解決が可能ですので、諦めずに、ご相談ください。
a:実費 | 1社あたり1,000円 |
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b:着手金 | 1社目から10社目まで1社あたり20,000円(消費税別) 11社以上は、1社あたり10,000円(消費税別) |
c:報酬金 | 高利業者の場合、原則として、報酬金はいただきません。 但し、高利業者から過払金を回収した場合には、一般の金融業者の事件と同様、過払金回収の報酬金をいただくことになります。→過払金の項参照。 |
過払金事件
クレサラ業者に対し、長期間にわたって返済を続けている場合、利息制限法の利率で計算し直すと、払い過ぎている場合があります。このような過払金は取り戻すことができます。
■過払報酬金
過払い金を回収した場合は、以下の弁護士報酬が発生します。
交渉により回収したとき | 回収額の20%相当額(消費税別) |
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訴訟により回収したとき | 回収額の24%相当額(消費税別) |
自己破産事件
自己破産は、支払不能に陥っている人が、その所有する資産を債権者に換価分配し、裁判所から債務を免除してもらって経済的に立ち直り、再出発するために認められた制度です。配当の対象となるような資産がない場合、同時廃止事件として破産管財人はつかず、20万円以上の資産がある、あるいはギャンブル等の免責不許可事由がある場合、破産管財人がついて、少額管財事件となります。
1. 特徴
- 債権者からの取立や連絡がストップします
- 個人の場合、免責を受けることで、税金等一部の非免責債権を除いて、債務がすべて免除されます
- 20万円以上の資産がある場合は、破産管財人の報酬や債権者に対する配当等に充てられることになります
2. 弁護士費用
◎個人破産の場合
a:実費(申立に必要な手数料、予納郵券、予納金含む) | 30,000円 この他に、少額管財事件になる場合には、管財人に支払う管財予納金200,000円が、別途必要となります。 |
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b:着手金 | 200,000円(消費税別) |
c:報酬金(免責が得られた場合) | 200,000円(消費税別) 過払金を回収した場合は別途、過払報酬金が発生します→過払金の項参照。 |
◎法人破産の場合
a:実費 | 30,000円 |
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b:管財予納金 | 200,000円 |
c:着手金 | 400、000円(消費税別)~ 法人の場合は、会社の状態、負債総額、対象資産等により、着手金の金額が変わってきますので、詳しくは、弁護士にご相談ください。 |
d:報酬金 | 法人の場合、原則として、報酬金はいただきません。 過払金を回収した場合は別途、過払報酬金が発生します→過払金の項参照。 |
個人再生
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者再生の2つがあり、裁判所から借金を大幅に減額してもらい(減額の幅は、負債総額、保有資産等によって変わってきます)、その減額した借金を原則として3年間で分割して返済していく手続です。住宅ローン特別条項を利用できる場合、住宅ローンはそのまま支払い続けて自宅を確保し、それ以外の債務を圧縮して、負債を整理することも可能となります。
なお、小規模個人再生と給与所得者再生は、再生計画の認可要件及び最低弁済額について違いがあります。詳しくは弁護士にご相談ください。
1. 特徴
- 債権者からの取立や連絡がストップします
- 住宅ローン特別条項が仕える場合、自宅を確保しつつ他の債務を圧縮ができます
- 破産のように、ギャンブル等の免責不許可事由は問題とされません
2. 弁護士費用
a:実費(申立に必要な手数料、予納郵券、予納金含む) | 30,000円 |
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b:着手金 | 300,000円(消費税別) |
c:報酬金(再生計画が認可された場合) | 300,000円(消費税別) |
過払金を回収した場合は別途、過払報酬金が発生します→過払金の項参照。