超高齢者化社会を迎えた日本では、安心して老後を送るため、あるいは自らの財産を適切に家族に遺すため、財産管理や後見遺言・事業承継・遺言執行の問題が、大変重要になってきます。

年齢や病気等の理由により、今後の財産管理に不安がある場合、あるいは、ご自身で財産管理ができなくなってしまった場合には、財産管理後見の問題が発生します。

また、自らの死後、残された親族間で、遺産に関する紛争発生を防止するためには、あらかじめ遺言を残したり、事業承継の準備をしておけば安心です。

さらに、遺族の間で、遺産に関する紛争が発生した場合には、遺産分割調停等の相続問題が発生します。

当事務所は、このような後見・財産管理・遺言・事業承継の問題に関し、個々の問題の解決だけではなく、顧問契約による一生涯を通じたトータルサポートが可能な事務所です。ご本人やご家族からのご相談を幅広く受け付けておりますので、まずはご相談ください。

■初回法律相談料 無料(60分)

当事務所では、初回の法律相談を60分無料で行なっておりますので、お気軽にご相談ください。2度目の継続相談からは、60分5000円(消費税別)の継続相談料が発生します。

状況に応じた必要な手続

お元気なとき

  • 財産管理契約
  • 任意後見契約
  • 遺言・事業承継

能力低下

  • 任意後見申立
  • 法定後見申立

相続発生

  • 遺言執行
  • 相続問題の解決

トータルサポートプラン(個人顧問契約)

老後の財産管理や後見の問題、家族のための遺言書や事業承継の準備、遺言執行や相続の問題は、人生晩年の大きな課題であり、一生涯にわたって続く問題です。このような問題解決にあたっては、継続的な信頼関係が極めて重要であり、当事務所では、個々の事件限りではなく、顧客の皆様と末永く継続的な関係を築き、信頼関係に基づいた迅速なかつ親身になった法的サービスを提供すべく、個人の顧問契約を重視しております。

まずは、顧問契約を締結いただいた上で、ご家族や資産内容、事業状況を把握し、今後のライフプランや事業承継の方針を、ご相談させていただき、ご本人のご要望に沿った手続の準備を進め、また、ご自身のその後の能力の低下等状況の変化に応じ、その都度対応を協議し、必要な手続きを行なっていく、人生晩年のトータルサポートプランになります。このための法律相談料はすべて顧問料金の中に含まれます(もちろん、交通事故その他の一般の法律相談も可能です)。

また、実際に、方針が決まり、個別の任意後見契約の締結、後見の申立や遺言書作成、遺言執行等を実施する際には、別途料金が発生しますが、顧問割引として、費用の2割を減額させて頂きます。

■トータルサポートプラン(個人顧問契約)により受けられるサービス

①今後のライフプランや財産管理、事業承継、遺言に関する法律相談
②ライフプランノートの作成

ライフプランノートとは、財産管理や生活支援、医療に関する希望、葬儀・祭祀に関する意向を、お元気なうちにあらかじめ作成しておき、ご本人の希望を、その後の財産管理や死後の事務に反映させるものです。

③見守り

2ヶ月に1回、電話、メールその他の方法により、ご本人の安否情報をその都度確認し、1年に1回、ご本人の生活状況や健康状態の変化を把握して、適切な業務遂行や個別の手続につなげるため、面談を実施いたします。

④日常的な法律相談

ご本人やそのご家族等の日常的な法律律問題(交通事故等の損害賠償、離婚、債務整理、刑事等)のご相談も可能です。

■トータルサポートプラン(個人顧問契約)の費用

対象: 個人の方
顧問料 月額1万円(消費税別)

個別の問題解決について

個別の問題解決については、以下のとおりになります。もちろん、顧問契約がなくても個別の事件の委任を受け、解決することも可能です。

1. 財産管理・任意後見・法定後見について

成年後見制度には、老齢等による判断能力の低下に伴い、あらかじめ判断能力があるうちに、任意後見契約を締結しておき、自分の希望する人間に後見人に就任してもらい、後見人の権限の範囲も決めておく任意後見と、判断能力が低下したご本人のために、親族らの申立により、家庭裁判所が後見人を選任する法定後見の二種類があります。また、判断能力が低下するまでに至っていなくても、病気・障害等の理由により、自ら財産管理が困難な人のために、財産管理契約を締結することも可能です。

任意後見の場合には、あらかじめ後見人候補者を選んでおき、公正証書による任意後見契約を締結しておいて、実際に判断能力が低下した際に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、審判により裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見が開始されることになります。法定後見との一番の違いは、自らの意思で任意後見人を決めることができ、付与する代理権の内容や行なうべき後見事務の内容についてあらかじめ契約で定めることができる点です。任意後見人は、信頼できる親族にすることもできますし、弁護士に依頼することも可能です。

法定後見の場合には、後見の申し立てを行なうと、家庭裁判所が、ご本人の判断能力の程度により、後見人・保佐人・補助人を選任する審判を行ない、裁判所が適切と考える後見人等を選任して後見が開始され、ご本人のための財産管理・身上監護の職務を行うことになります。また、必要に応じて、裁判所により、後見監督人が選任されることもあります。

財産管理契約は、法的な判断能力の低下にまで至っていなくても、心身の障害等により、ご自身で財産管理が困難な場合に、信頼できる親族あるいは弁護士が財産管理人として、適切な病院や介護施設の契約、支払その他の適切な財産管理や身上介護を行うものです。付与する代理権の内容や行なうべき管理業務の内容をあらかじめ契約で定めることができ、また、財産管理契約と任意後見契約を同時に締結しておくことにより、ご本人の判断能力低下の際には、スムーズに任意後見人選任につなげることができます。

当事務所の所長である江口衛弁護士は、家庭裁判所の選任による後見人、後見監督人の経験が多数あり、このような財産管理や成年後見等の問題でお困りの方は、まずはご相談ください。

◎成年後見等に関する弁護士費用について
任意後見契約書、財産管理契約書の作成について
弁護士費用 200,000円(消費税別)

※この他、公証役場に納める公証人手数料が別途実費で必要になります。

任意後見監督人の選任申立について
弁護士費用 100,000円(消費税別)

※この他、判断能力を鑑定するための鑑定費用が別途実費で必要になります。

任意後見人の就任について

弁護士が任意後見人としての業務を行なうにあたっての弁護士費用については、当事者間の契約で定まることになり、管理する対象資産の金額に多寡により、月額の弁護士費用が発生します。また、不動産の処分等の特別な行為があった場合には、あらかじめ契約で定める特別報酬も発生いたします、詳細は、相談等の際に、ご確認ください。

弁護士費用 月額20,000円(消費税別)~

※個人顧問契約を締結頂いている場合には、上記費用から顧問料金の1万円を減額させて頂く形になります。

法定後見人(成年後見人、保佐人、補助人)の選任申立について
弁護士費用 200,000円(消費税別)

※この他、判断能力を鑑定するための鑑定費用が別途実費で必要になります。なお、弁護士が法定後見人や監督人に選任された場合の、報酬額については、家庭裁判所の審判で定まることになります。

財産管理人の就任について

弁護士が、財産管理契約を締結し、財産の管理人として業務を行なうにあたっての費用については、任意後見人就任の費用に準じます。

2. 遺言・事業承継・遺言執行

被相続人に遺言がある場合は、相続人の遺留分を侵害して遺留分減殺請求権が行使される場合は別として、原則として、遺言のとおりに遺産を分けることになり、相続による遺産分割の問題は生じません。

遺言が存在しない場合には、相続人間で、遺産をどのように分割するか遺産分割協議をする必要が発生し、話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになり、調停が成立しない場合には、審判に移行して、裁判官がどのように遺産を分割するかを決定することになります。

このように、相続人間の紛争を防止する意味でも、あらかじめ遺言書を作成しておくことが重要であり、特に、会社その他の事業を行っている場合に、株式のその他の事業用資産の承継に関しても、遺言は重要な役割を果たします。

また、遺言書を作成した場合、これを保管し、実際に遺言者がお亡くなりになった場合には、不動産、預貯金等の資産を分配したり、遺言書の内容を実現するための遺言執行が必要になる場合もあります。

当事務所では、遺言書の作成の他、遺言書の保管、遺言の執行、事業承継の問題に関し、専門的な法的サービスを提供している事務所であり、遺言や事業承継でお悩みの方は、まずはご相談ください。

また、遺言による相続や事業承継等については、税務的な観点が重要であり、弁護士による事件処理と並行して、当事務所とネットワーク関係にある税理士による税務相談等のサービスも提供できます(但し、別途費用必要)。

◎遺言等に関する弁護士費用について
遺言書の作成について
弁護士費用 200,000円(消費税別)~

※定型的な遺言書の作成費用であり、内容が複雑(会社の事業承継が絡む場合等)あるいは経済的利益が高額な場合は、弁護士費用額の調整を行わせて頂く場合があります。この他、公証役場に納める公証人手数料が別途実費で必要になります。

遺言執行について
弁護士費用 300,000円(消費税別)~

※対象となる財産が1000万円以下の定型的な遺言書執行の場合の費用であり、内容が複雑あるいは経済的利益が高額の場合は、弁護士費用額の調整を行わせて頂く場合があります。なお、当事務所で作成した遺言書については、別途保管費用は頂きません。