消費者問題には、

  • ①原野商法、マルチ商法、資格商法、霊感商法、デート商法、点検商法、次々商法、振込詐欺、架空請求等の詐欺的取引による悪徳商法の被害
  • ②商品先物取引、外国為替取引(FX)、証券取引、未公開株・社債取引、ロコロンドン取引(商品CFD取引)、ファンド、投資組合、預託金商法等の投資被害
  • ③特に高齢者の方を狙って不当な契約等をさせる高齢者被害等の様々な問題があります。

これらの消費者被害に関しては、次々に新たな悪徳商法が現われ、被害を抑制するために制定される法的規制とのイタチゴッコが続いており、日々新しい消費者被害が発生しています。

このような消費者問題に関しては、専門の法律事務所に相談するのが安心です。当事務所では、悪質な業者に対する契約の解除・取消請求や損害賠償請求等を通じて、消費者被害の回復に努めています。まずは、ご相談ください。

■初回法律相談料 無料(60分)

当事務所では、初回の法律相談を60分無料で行なっておりますので、お気軽にご相談ください。2度目の継続相談からは、60分5000円(消費税別)の継続相談料が発生します。

1. 悪徳商法

悪徳(悪質)商法とは、悪質な業者が不当に利益を得るような社会通念上問題のある商売方法のことです。

悪徳商法の例としては、いわゆる原野商法、マルチ商法、資格商法、霊感商法、デート商法、点検商法、次々商法、リフォーム被害、振込詐欺、架空請求等様々なものがありますが、後述するような投資にかこつけた詐欺とも呼ぶべき商法もこれに含まれます。

このような悪徳商法については、日々新たな詐欺的な取引による被害が発生しており、これらについては、消費者契約法・特定商取引法による契約取消(クーリングオフ)といった手段のほか、民法上の詐欺や錯誤による契約の無効・取消を主張したり、不当利得による返還請求や不法行為による損害賠償請求を求めることになります。

悪徳商法の業者は、自ら取引そのものの違法性を認識しているケースが多く、早期に弁護士が介入して和解交渉を行うことで、被害が回復できる場合もあります。その一方で、資金力のない零細な業者が多く、責任を追及されると、会社を閉鎖したり、姿をくらましたりしてしまう業者も少なくありません。このような場合は、会社代表者や取締役、営業担当者等の個人責任も合わせて追及することになりますが、被害の回収という観点からも、早めの相談が重要です。

2. 投資被害

投資被害とは、商品先物取引、外国為替取引(FX)、証券取引、未公開株・社債取引、ロコロンドン取引(商品CFD取引)、ファンド、投資組合、預託金商法等の投資による被害の総称です。

投資被害には、①法律上要求される免許・登録等を備えた登録業者が、制度上許されている金融商品等を販売する場合のほか、②投資という外形こそ取っているものの、実際は、違法な無登録業者等が、制度上許されない金融商品を販売したり、販売方法が詐欺的なものである場合等があり、後者の②の場合には、前述した悪徳商法と何ら変わりはありません。

また、①の正規の登録業者等による投資取引であっても、取引の仕組やリスクについて十分な説明を受けることのないまま多額の損失を受けたり、必ず儲かると断定的な話をされたり、取引をやめさせてくれない、あるいは多額の手数料のみが発生する取引等、問題のある取引がなされているケースも少なくなく、取引内容を分析することで、被害につき、損害賠償を請求できる場合があります。

このような投資被害につき、業者は、自己責任という言葉を強調しますが、本当に自ら責任を負うべき場合なのかどうか、専門の法律事務所に相談されることをお勧めします。

3. 高齢者被害

判断能力が低下した高齢者に対し、リフォーム詐欺を行ったり、不必要かつ不相当に高額な商品を購入させたりする悪徳商法、高齢者の大切な老後の資産を根こそぎ奪うような投資被害等、高齢者に対する消費者被害は後を絶ちません。

このような高齢者に対する悪徳商法の被害、投資被害も、基本的には、上記説明と同じように、被害回復のため、契約の取消や損害賠償等を求めていくことになりますが、高齢者被害の特徴として、高齢者ご本人は、被害に遭ったという認識がなかったり、どのような取引をしたかも覚えていらっしゃらないというケースも少なくありません。

そのため、高齢者被害においては、ご家族の方が、高齢者ご本人の被害に早く気づかれることが最も重要であり、疑わしい取引等がある場合には、まずは専門の弁護士にご相談ください。

なお、これら判断能力の低下した高齢者の消費者被害を未然に防ぐ方法として、成年後見制度があり、成年後見制度では、判断能力の低下した高齢者に代わって、その財産を管理する後見人等を裁判所に選任してもらい、たとえ高齢者本人が不用意に契約を行ったとしても、後から後見人等が契約を取消すことで、被害を抑制することが可能になります。

4. 弁護士費用について

(1)法律相談料 初回法律相談料60分 無料

※2回目からの継続相談は、60分あたり5000円(消費税別)の法律相談料が発生します。

(2)交渉事件・訴訟事件の着手金・報酬金について

①経済的利益の額が300万円以下の場合
着手金 8%+消費税
報酬金 16%+消費税
②経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合
着手金 5%+9万円+消費税
報酬金 10%+18万円+消費税
③経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合
着手金 3%+69万円+消費税
報酬金 6%+138万円+消費税

交渉事件の場合には、着手金を3分の2の金額まで減額いたします。交渉事件から訴訟事件に移行する場合には、差額の着手金(減額分)が発生します。
交渉事件の最低の着手金額は、10万円(消費税別)となります。
訴訟事件の最低の着手金額は、20万円(消費税別)となります。

(3)実費について

上記弁護士費用とは別途、調査のための費用、裁判のための訴訟費用 (印紙・郵券等)等が実費として必要になる場合があります。