当事務所では、一般の法律事務所では、あまり対応していない専門的な法律問題に熱心に取り組んでおり、以下の、医療過誤インターネット被害ストーカー被害民事介入暴力外国人相談の5分野においても、多くの解決実績が存在します。

1. 医療過誤

医療過誤事件とは、医療における医師等の過誤(過失、診療義務違反)により、患者に健康上の被害が発生した事件であり、医療過誤にあたるかどうかは、専門的な判断が必要になります。

医療過誤事件における弁護士の役割は、相談を通じた事案の把握、医療文献や医療記録等の調査、カルテの開示請求(証拠保全)、協力医の意見聴取等の医療調査を通じて、医療過誤かどうかを具体的に調査し、医療過誤と判断される場合には、損害賠償請求(交渉、訴訟)を行なうことになります。もちろん、相手方病院に治療過程についての説明を求めることもあります。

当事務所では、長年様々な分野の医療過誤事件に取り組んでおり、ご自身やご家族が十分な治療を受けられなかった、あるいは治療過程に納得がいかない等の場合、まず法律相談をご利用ください。

■弁護士費用

(1)法律相談料 初回法律相談料60分 無料

※2回目からの継続相談は、60分あたり5000円(消費税別)の法律相談料が発生します。

(2)医療調査事件

医療過誤にあたるかどうか、専門的な調査が必要な場合は、まずは、医療調査事件として受任し、医療過誤事件として賠償請求が可能かどうか調査を実施することになります。調査の結果、医療過誤事件として損害賠償請求等を行なう場合には、損害賠償請求事件の着手金額から、受領済みの調査事件の着手金額を控除することが可能です。

着手金 15万円(消費税別)
報酬金 なし

※カルテの謄写費用等の実費の他、協力医の費用が別途必要になる場合もあります。

(3)証拠保全事件

カルテの改ざんや廃棄の可能性がある場合には、カルテの証拠保全の手続が必要になる場合があります。

着手金 15万円(消費税別)
報酬金 なし

※カルテの謄写費用、翻訳料等の実費が別途必要になります。

(4)損害賠償請求の交渉・訴訟の着手金・報酬金
経済的利益の額が300万円以下の場合
着手金 8%+消費税
報酬金 16%+消費税
経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合
着手金 5%+9万円+消費税
報酬金 10%+18万円+消費税
経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合
着手金 3%+69万円+消費税
報酬金 6%+138万円+消費税

交渉事件の場合には、着手金を3分の2の金額まで減額いたします。交渉事件の最低の着手金額は、20万円(消費税別)となります。訴訟事件の最低の着手金額は、30万円(消費税別)となります。

その他カルテの謄写費用や協力医の費用、鑑定費用等の実費が必要になる場合もあります。

2. インターネット被害

インターネット上で企業の信用毀損がなされた、あるいは個人に対する誹謗中傷がなされたり、名誉権侵害、ブライバシー、肖像権、著作権等の権利侵害がなされた場合、これに対する削除請求や損害賠償請求が問題になります。

投稿者が特定できている場合は、直接、削除請求や損害賠償請求をすることになります。一方、投稿者が不明な場合は、まずは、情報が掲載されているサイト管理者やプロバイダに対して、発信者情報の開示請求や送信防止措置の依頼を行い(応じない場合には、プロバイダ等に対するIPアドレス開示やログ保全の仮処分等が必要になります)、その上で、特定できた投稿者に対し、削除請求や損害賠償請求をすることになります。また、投稿者が任意の削除に応じない場合、削除を求める仮処分や訴訟が必要になります。

このようなインターネット問題の解決には、専門的知識や経験が不可欠です。当事務所では、インターネット問題の解決に専門的に取り組んでおり、インターネット上の問題でお悩みの方は、まずは法律相談をご利用ください。

■弁護士費用

(1)法律相談料 初回法律相談料60分 無料

※2回目からの継続相談は、60分あたり5000円(消費税別)の法律相談料が発生します。

(2)裁判外の削除や損害賠償請求の交渉
着手金 20万円(消費税別)
報酬金 30万円~40万円(消費税別)

※成功の度合に応じて、上記範囲で協議により決めさせて頂きます。なお、損害賠償請求等により得られた経済的利益がある場合は、別途報酬基準に基づく報酬も発生します。

(3)削除請求等の仮処分や損害賠償請求の訴訟
着手金 30万円(消費税別)
報酬金 30万円~60万円(消費税別)

※成功の度合に応じて、上記範囲で協議により決めさせて頂きます。なお、損害賠償請求等により得られた経済的利益がある場合は、別途報酬基準に基づく報酬も発生します。

※仮処分の手続には、別途法務局への供託金が必要になります。

3. ストーカー被害

ストーカー行為とは、恋愛感情に基づいて、特定の人に、執拗につきまとい、待ち伏せし、監視や面談の要求、電話やメール等を繰り返すことを言います。このようなストーカー行為に対して、個人で対処することは難しく、近年、相手方の暴力等により大きな事件に発展するケースも少なくありません。

ストーカー行為に対する公的規制としては、ストーカー規制法に基づく、警察の警告やつきまとい等の禁止命令の制度があり、また、配偶者や元配偶者から暴力を振るわれ、今後も生命・身体に重大な危害を受ける恐れがある場合、DV防止法に基づく裁判所の接近禁止等の保護命令の制度もあって、いずれにしても、まずは警察への相談が、対処の第一歩になります。

ただ、ストーカーの目的等も様々であり、公的制度による対応には、要件が厳しかったり、発令に時間を要するという側面もあって、警察への相談と同時に、専門の弁護士による法律相談をお勧めします。

■弁護士による対応

①警告文書の発送や代理人としての交渉

弁護士が受任した場合、まずは、ストーカー行為の相手方に対して、ストーカー行為をやめるように求め、ストーカー行為を継続した場合には、法的措置をとる旨警告する文書を送付します。
また、相手方との交渉は、弁護士が代理人として行いますので、ご本人が相手方と連絡を取ったり、会う必要もございません。

②警察への被害届の援助や刑事告訴の申立

事案によっては、ストーカー規制法に基づく警察への相談や被害届出の援助、脅迫や名誉毀損等の刑法上の犯罪による刑事告訴等の手続きを行なうことも可能です。

③接近禁止の仮処分や損害賠償等の請求

恋愛感情に基づかないつきまとい行為や嫌がらせ行為、夫婦あるいはは元夫婦ではない当事者間の暴力行為等については、ストーカー規正法やDV保護法の対象にはなりません。このような場合であっても、民事上の接近禁止の仮処分等の申立が可能です。
また、ストーカー被害による精神的、肉体的苦痛に対する訴訟等の損害賠償の請求も行なうことができます。

■弁護士費用

(1)法律相談料 初回法律相談料60分 無料

※2回目からの継続相談は、60分あたり5000円(消費税別)の法律相談料が発生します。

(2)裁判外の交渉
着手金 20万円(消費税別)
報酬金 30万円~40万円(消費税別)

※成功の度合に応じて、上記範囲で協議により決めさせて頂きます。なお、損害賠償請求等により得られた経済的利益がある場合は、別途報酬基準に基づく報酬も発生します。

(3)刑事告訴
着手金 20万円(消費税別)
報酬金 30万円(消費税別) 告訴が受理された場合
(4)接近禁止の仮処分や損害賠償請求等の訴訟
着手金 30万円(消費税別)
報酬金 30万円~60万円(消費税別)

※成功の度合に応じて、上記範囲で協議により決めさせて頂きます。なお、損害賠償請求等により得られた経済的利益がある場合は、別途報酬基準に基づく報酬も発生します。
※仮処分の手続には、別途法務局への供託金が必要になります。

4. 民事介入暴力

民事介入暴力とは、暴力団等の反社会的勢力が、暴力や威力を背景とする不当な要求により、経済的利益を得ようとする行為をいいます。

マンションを普通の人に賃貸したはずなのに、いつの間にか暴力団事務所に利用されている。金銭問題のトラブル等に暴力団員と思われる人物が介入してくる。インターネット上の報道等を名目にして、不当な金品を要求したり、街宣行為を行なう等の民暴被害に対する対応は、経験のない弁護士にとっては対応が困難であり、依頼を断られるケースも少なくありません。

当事務所の所長弁護士である江口衛は、10数年にわたって東京弁護士会の民暴相談員を務め、民暴事件の解決に長年取り組んでおり、このような民暴問題でお悩みの方は、まずは法律相談をご利用ください。

■弁護士による対応

①警告文書の発送や代理人としての交渉

弁護士が受任した場合、まずは、民暴行為の相手方に対して、不当な金品の要求行為や街宣行為等をやめるように求め、違法な行為を継続した場合には、法的措置をとる旨警告する文書を送付します。
また、相手方との交渉は、弁護士が代理人として行いますので、ご本人が相手方と連絡を取ったり、会う必要もございません。なお、民暴事件を受任する場合は、必ず2人以上の複数弁護士で対応することになります。

②警察への相談の援助や刑事告訴の申立

相手方が暴力団員である場合には、警察に相談して、協力を求めたり、警察への被害相談の援助を行ない、必要に応じて、脅迫や恐喝等の刑法上の犯罪による刑事告訴等の手続きを行なうことも可能です。

③街宣禁止の仮処分や債務不存在確認請求訴訟、明渡請求訴訟の提起

相手方の街宣行為やインターネット上の不当な名誉毀損等が継続する場合には、街宣禁止の仮処分や削除の仮処分を求め、不当な金銭要求行為に対しては、債務不存在確認訴訟等を提起したり、暴力団事務所として使われているマンションの明渡請求訴訟等を提起します。

■弁護士費用

(1)法律相談料 初回法律相談料60分 無料

※2回目からの継続相談は、60分あたり5000円(消費税別)の法律相談料が発生します。

(2)裁判外の交渉
着手金 30万円(消費税別)
報酬金 40万円~60万円(消費税別)

※成功の度合に応じて、上記範囲で協議により決めさせて頂きます。なお、損害賠償請求等により得られた経済的利益がある場合は、別途報酬基準に基づく報酬も発生します。

(3)刑事告訴
着手金 20万円(消費税別)
報酬金 30万円(消費税別) 告訴が受理された場合
(4)街宣禁止の仮処分、債務不存在確認請求訴訟、明渡請求訴訟等
着手金 40万円(消費税別)
報酬金 40万円~80万円(消費税別)

※成功の度合に応じて、上記範囲で協議により決めさせて頂きます。なお、損害賠償請求等により得られた経済的利益がある場合は、別途報酬基準に基づく報酬も発生します。
※仮処分の手続には、別途法務局への供託金が必要になります。
※明渡の執行手続が必要な場合には、別途執行費用がかかります。

5. 外国人相談

日本で生活されている外国人の方の法律問題については、在留特別許可の申請等の在留資格に関する問題、国籍を異にする夫婦の離婚や相続等の国際家事事件、外国人の方の民事一般に関する法律問題や労働問題、刑事事件等様々な問題があり、そのスムーズな解決には、入管制度や国際私法に関する専門的知識や経験が必要です。

当事務所の所長弁護士である江口衛は、10数年にわたって東京弁護士会や法テラスの外国人相談の相談員を務め、長年外国人の方の法律問題の解決に携わっております。まずは法律相談をご利用ください。

■弁護士費用

(1)法律相談料 初回法律相談料60分 無料

※2回目からの継続相談は、60分あたり5000円(消費税別)の法律相談料が発生します。
※なお、通訳人が必要な場合は、別途通訳料が発生します。

(2)在留特別許可の申請その他入管手続
着手金 20万円(消費税別)
報酬金 30万円(消費税別) 申請が許可された場合

※成功の度合に応じて、上記範囲で協議により決めさせて頂きます。

(3)在留資格に関する訴訟
着手金 30万円(消費税別)
報酬金 40万円~60万円(消費税別)

※請求が認められた場合に、成功の度合、事件の困難さの程度に応じて、上記範囲で協議により決めさせて頂きます。

(4)その他外国人の方の離婚、相続等の事件、民事事件、刑事事件

それぞれの項目の費用基準をご参照ください。

※なお、通訳人、翻訳が必要な場合には、別途通訳料、翻訳料が発生します。