身体を拘束された方、そのご家族へ

刑法や特別法上の犯罪により、身体を拘束された場合、逮捕直後の弁護活動が極めて大事です。

事件の内容を否認して無罪を主張している場合はもちろん、事件の内容を認めて自白している場合であっても、速やかな身柄の釈放や被害者との示談、検察官の処分(起訴・不起訴・略式罰金)、公判での適切な弁護活動のために、一日も早く弁護人を選任することが重要となります。

当事務所は、刑事事件の被疑者・被告人や少年事件の少年のための弁護活動を幅広く行なっている事務所であり、過去に大型の経済事件や各種否認事件の実績が多数あって、常に、被疑者・被告人、少年にとって最善の弁護活動を心がけております。

ご家族が捕まってしまった方、犯罪に該当する行為があって、これからどのような処分がなされるかお悩みの方、ますは、弁護士の法律相談をご利用ください。

■初回法律相談料 無料(60分)

当事務所では、初回の法律相談を60分無料で行なっておりますので、お気軽にご相談ください。2度目の継続相談からは、60分5000円(消費税別)の継続相談料が発生します。

刑事事件、少年事件の手続について

1. 刑事・少年事件について

刑事事件は、20歳以上の成人で、刑法や特別法上の犯罪を犯したと疑われている方、逮捕されたしまった方、起訴されてしまった方等の被疑者・被告人が対象の事件です。

少年事件は、20歳未満の未成年の方で、刑法や特別法上の犯罪を犯したと疑われている方、逮捕されてしまった方、家庭裁判所に送致されてしまった方等の少年(少女も含む)が対象の事件です。将来、犯罪を行うおそれがあるとして、家庭裁判所に送致された虞犯少年も含みます。

2. 刑事・少年事件の流れ

①捜査段階

捜査段階では、刑事も少年も手続の流れは原則として同じです。この段階では、弁護士は、弁護人として、被疑者のための弁護活動を行うことになります。

逮捕 逮捕されると48時間以内に検察官に送致され、72時間以内に勾留請求が行われるかどうか、検察官により決定されることになります。
勾留 裁判所で勾留決定がなされると10日間身柄が拘束され、さらに10日間の勾留延長が認められると最大20日間身柄が拘され、警察署に留置されて捜査官による取調べを受けることになります。
起訴・不起訴 逮捕・勾留期間を通算して、最大23日間の身柄拘束が認められており、勾留の最後に検察官によって、起訴(家庭裁判所送致)・不起訴の処分が決定されます。
成人の場合には、不起訴(嫌疑不十分や起訴猶予)、略式罰金、公判請求の処分があり、不起訴や略式罰金の場合にはその時点で身柄が釈放され、公判請求の場合には、在宅起訴の場合を除いて、裁判の時点まで、原則として身柄拘束が続くことになります。
少年の場合には、全件家庭裁判所送致主義が取られており、犯罪事実が認められない等の理由で不起訴にならない限り、家庭裁判所に送致されることになります。
②公判・審判段階
成人の場合 成人の場合は、裁判員対象事件かどうかによって、その後の公判手続が変わってきます。
裁判員対象事件は、死刑、無期懲役・禁固に当たる罪に係る事件及び故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係る事件であり、このような裁判員対象事件は、起訴後、公判前に事件の争点や証拠の整理を行う公判前整理手続きが行われ、これが終了してから、裁判員裁判を受けることになります。
裁判員対象事件でない場合は、原則として起訴後2ヶ月以内に、第1回公判期日が開かれ、裁判官だけの裁判を受けることになります。
公判段階では、保釈が認められない限り、判決まで身柄拘束が続きます。
少年の場合 少年の場合は、家庭裁判所に送致された段階で、観護措置を取るか、観護措置を取らないかが決定がされ、観護措置決定がなされた場合、原則として4週間以内(最大8週間)に開かれる審判期日まで鑑別所で身柄を拘束され、専門の鑑別技官や調査官による調査を受けることになります。
観護措置決定がなされない場合は、在宅で調査を受け、一般に数ヶ月後に少年審判を受けることになります。
家庭裁判所送致後は、成人の刑事事件と違って、少年法による少年審判手続がなされることになり、弁護士も弁護人ではなく、少年のための付添人としての活動を行うことになります。
③判決・審判結果
成人の場合 成人の場合には、裁判所の判決により、実際に刑務所には入らない執行猶予付の有期懲役・禁錮刑、実刑として刑務所に入る有期懲役・禁錮刑、無期懲役、死刑等の刑罰が決定されます。
少年の場合 少年の場合は、裁判所の少年審判により、処分なし、保護観察処分(身柄は釈放)、児童自立支援施設送致や少年院送致等の少年法上の保護処分がなされる場合が通常であり、例外的に、故意に人を死亡させたような重大犯罪で、14歳以上の逆送年齢に達している場合に、検察官に送致され、あらためて、刑法上の刑事裁判を受ける場合もあります。

弁護士による弁護活動

①捜査段階

捜査段階の弁護活動は、成人の場合も少年の場合も原則として同じです。長期の勾留は、仕事や学業の大きな支障となり、まずは、速やかな身柄の釈放のため、活動することになります。

  • 直ちに、本人と接見(面会)し、弁護方針を立てます。
  • 検察官等に連絡を取って、本人の言い分を訴え、早期に釈放されるよう交渉します。
  • 勾留の理由が不当な場合、準抗告(不服申立)を行います。
  • 被害者がいる場合は、告訴の取消や示談の交渉を行います。
  • 公判請求や家庭裁判所に送致された場合に備え、公判や審判準備のための調査・証拠収集活動を行います。

②公判・審判段階

成人の場合の弁護活動
  • 早期に身柄が釈放されるよう保釈請求を行います。
  • 示談がまだの場合、示談交渉を行います。
  • 検察官から提出される証拠を精査し、必要な場合は検察官に対する証拠開示請求や本人に有利な証拠の収集活動を行います。
  • 本人と綿密な打ち合わせを行って、証人尋問や本人尋問の準備を行います。
  • 公判に出廷して、弁護人として、証人尋問や弁論等を行います。
少年の場合の付添活動
  • 学校・職場への復帰等早期の身柄開放のため、観護措置の取消請求を行います。
  • 家裁調査官と早い段階から連絡を取って面談し、本人の問題点等の認識を共通にして、その原因改善のための活動を行います。
  • ご家族と協議して、少年の保護処分を軽減したり、その後の更生に資するような環境調整を行います。
  • 審判前には、付添人としての意見書を提出し、裁判官と直接面談して、保護処分に関する協議を行います。
  • 少年審判に出廷して、本人や保護者に質問したり、意見を述べます。

弁護士費用について

①法律相談料 初回法律相談料60分 無料

2度目の継続相談からは、60分 5000円(消費税別)の継続相談料が発生します。

②接見日当 5万円(消費税別)

事件として受任するのではなく、とりあえず、身体拘束場所に面会に行って、本人から事情を聞いてきて欲しい場合の接見費用です。事件として受任する場合には、個別の接見費用は発生しません。
なお、遠隔地への接見の場合、別途交通費の実費が発生する場合があります。

③成人の刑事事件の場合の弁護費用

◎捜査段階
着手金 200,000円(消費税別)
報酬金 捜査段階で釈放された場合
300,000円(消費税別)
◎公判段階
着手金 300,000円(消費税別)
報酬金 300,000円(消費税別)

※なお、無罪を争う事件、大型の経済事件、その他困難な事件の場合には、その内容に応じて、着手金・報酬金額の調整を行わせていただく場合があります。

④少年事件の場合の弁護費用

◎捜査・審判段階を合わせて
着手金 300,000円(消費税別)
報酬金 300,000円(消費税別)

※なお、逆送により刑事事件になる場合には、着手金・報酬金額の調整を行わせていただく場合があります。